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分家住宅は長男、娘、孫でも建てられる?

答えはイエスです!

「分家住宅」という言葉には、家を継ぐ長男と他の家に嫁ぐ娘以外の二男・三男が本家から独立して新たな世帯を作る際の住宅、というような響きがあります。戦前の民法下では現在のように婚姻単位ではなく『家』単位で戸籍が作られ、家督相続という制度もありましたので、現在でも多少そうしたイメージが残っているのかもしれません。実際、愛知県の分家住宅について規定する文書には、最近まで〈農家の二・三男が分家する場合の住宅等〉という見出しがついていました。

しかし、結論から言えば性別や生まれた順番は特に関係なく、本家(実家)を継がない人であれば、(場合によっては本家を継ぐ人でも)「分家住宅」の建築の許可を受ける資格を持っています。

また、土地の所有者から見て孫(息子または娘の子)にあたる方でも分家住宅の資格があります。

 

愛知県の審査基準では…

愛知県の文書では、申請者の父母や祖父母が市街化調整区域の線引き前から代々所有している土地で建築、または、線引き前から大規模既存集落内に住んでいる方の子等がその集落内の土地で建築、というように土地の要件を規定しています。ここには、性別や生まれた順番については書かれていません。また、〈子等〉というのは子と孫を指します。

 

後継者の分家住宅について

本家の後継者が分家住宅、というと矛盾しているようですが、本家の居住スペースが狭かったり、働き盛りの世代とリタイアした世代では生活リズムが全く合わないこともあります。そのため、例外的に本家の後継者でも分家住宅(後継者分家とか長男分家と言ったりします)の建築の許可を受けられることがあります。

ただし、あくまで本家の後継者ではあるので、将来的には本家の土地建物を相続して管理しなければいけません。そこで、本家のピッタリ隣の土地でないとダメといったケースが愛知県では多い(自治体によって基準が異なる)ですし、中には本家と後継者分家の敷地との合計面積に制限があるケースもあります。自分が後継者だからといってすぐに諦める必要はありませんが、後継者分家の許可が受けられるかどうかはしっかりとした調査をした上でしか判断はできません。

 

分家住宅の名義について

分家住宅の資格がある申請者が女性の場合に、許可を受けた後に建築した住宅の名義について質問を受けることがよくあります。建物の名義人に申請者が入っていないとダメなのか、とか、そもそも申請の際に申請者として夫の名前も入れておかなければいけないのか、といったものです。

結論としては、両方とも不要です。女性の社会進出が進んだとは言っても、債務者として住宅ローンを組みやすい立場には依然として男性が多く、建てた住宅の名義も夫の単独名義というケースが多いと思います。しかしながら、都市計画法では分家住宅の名義については問題にしていません。自己用の住宅として建てるのが分家住宅なので他人に売ったり貸したりは禁じられていますが、建物の名義に申請者が入っていなくても構いません。

 

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