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分家住宅の許可申請の流れ

まずは事前相談!

分家住宅の都市計画法上の許可申請を行うにあたり、まずすべきことは役所の担当窓口での事前相談です。これは、申請者本人が自分で申請する場合も、行政書士が代理申請する場合も同じです。

 

いきなり申請をしても一応書類は受け取ってもらえますが、結局は提出された書類を精査して許可の見込みを判断するところから始まります。正式な受付がなされると役所の手数料が発生してしまいますので、明らかに見込みのない申請については、この段階で見込みのない旨が告げられます。

 

ちなみに、分家住宅の許可申請の担当窓口は、ある程度人口の多い市なら市役所の建築の担当課(建築課、建築指導課といった名前が多いです)、人口の少ない市や町村の場合は県の建設事務所の建築課(尾張、知多、西三河、東三河で管轄が分けられています)です。

 

他法令の許可のチェック

分家住宅建築のための、都市計画法の要件を満たしているからといって、すぐに申請ができるわけではありません。市街化調整区域はその大半が農地ですが、建築予定地が農地の場合は農地転用の許可についての見込みも同時にチェックしておき、こちらも同時に許可申請する必要があります。

 

また、周囲の農業用水に悪影響がないよう、これから建築する住宅の敷地に降り注いだ雨水の処理が適正にできるかも厳しくチェックされます。

敷地の前の道路の手前側に道路側溝がない場合は、道路の反対側の側溝に排水管を接続するために道路の占用の許可申請を併せてしたり、その工事のために道路使用の許可申請をしなければいけません。敷地の前の道路に排水ができる側溝が全くない場合は、敷地の近くまで側溝が来ている場合は側溝を延長したり、場合によっては地元と協議して農業用の水路へ排水する手続きが必要になります。

 

これら他法令の許可についても見込みが立っていないと、やはり申請は受け付けてもらえません。

 

申請後の補正

さて、様々なハードルをクリアして、いよいよ申請が受け付けてもらえたら、1週間~2週間ほどで提出書類についての補正の要請が来ます。具体的には、建物の計画図面に窓口の担当者の求める事項を書き加えたり、排水設備の資料を追加提出したりといったことが求められます。

窓口の担当者に納得してもらえるまで、数回足を運ぶケースもあると思います。

 

そして、補正が全て完了すれば、後は待つだけです。補正完了後1週間~2週間ほどで許可証の交付ができるという連絡が来ますが、先ほど述べた農地転用の許可申請を同時にしている場合は、通常は都市計画法の許可申請よりも時間のかかる農地転用の許可に足並みをそろえて、都市計画法の許可はあえて遅れておりてきます。

 

これで、分家住宅建築のための手続きは完了です。後は通常の建築と同じように建築基準法の確認申請へと移ります。

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